A. 申請以前に法人が設立されていることが前提となりますが、やむを得ない事情により設立中(認証前)に日本財団へ助成金を申請される場合は、設立中団体の名称でご申請を進めていただき、一次審査通過後に日本財団担当者より連絡があった際にその旨をお申し出ください。 ただし、募集要項(事業実施団体向け)「10.審査に関する事項」の「(2)優先順位が低くなる場合について」に記載の「事業実施団体のこれまでの活動実績と財務状況が確認できない場合」に該当する可能性もありますのでご留意ください。申請手続きについて、あわせてQ.6-2もご確認ください。
A. 共同で申請することはできません。事業実施団体(=申請者)は、施設を運営していく主体となる団体であり、また、土地・建物の所有者もしくは土地・建物所有者との契約主体となる団体である必要があります。 一方、たとえば、事業実施団体が本助成金により整備した建築物の中で、事業実施団体ではない他の団体が一部の(全体ではなく)場所を使用し活動するという計画は可能ですが、団体間で締結される契約等を審査時にお伺いする可能性もあります。
A. 基本的に設立間もない団体は優先順位が低くなります(「10.審査に関する事項」の「(2)優先順位が低くなる場合について」に記載の「事業実施団体のこれまでの活動実績と財務状況が確認できない場合」に該当)。ただし、法人設立以前に前身の団体などがある場合は審査において参考とさせていただく場合もあります。
A. 一級建築士事務所が構成企業に含まれていれば問題ありません。
A. 協力する建築関係事業者については制限等ありません。
A. 助成契約締結より前に施工業者の入札や工事に着手しているため、対象外です。
A. 地域にひらかれた施設とは、団体の取り組みや地域への貢献などのソフト面も含め、地域とのかかわりが生まれることで、地域で孤立するのではなく受け入れられるような施設になるということと考えます。本公募が求める“みらいの福祉”の例もあわせてご参照ください。
A. 開発審査会より前にご申請いただくことは可能ですが、実現可能性に課題があると審査時に判断される可能性があります。その場合、行政協議の状況など審査時にお伺いすることがあります。
A. 申請は可能ですが、状況については審査時にお伺いすることがあります。
A. 募集要項(事業実施団体向け)「12. その他留意点」に記載のとおり、自治体の計画から逸れていないか確認をしていただくようお願いします。
A. 口約束や交渉中という場合には、優先順位が低くなります。申請時点において双方が売買契約について合意していることが書面で確認できる状態が望ましいです。なお、本プロジェクトにて助成決定となった場合という条件付きでもかまいません。
A. 大規模入所施設の運営を新たに開始する・そのために建築整備を行うということを指しています。法人が既存か新規設立かについての言及ではありません。
A. 施設の種別にもよりますので、人数を明確にお答えはできかねます。整備内容により審査させていただきます。
A. 社会福祉事業に該当するかどうかについての個別の回答はいたしかねます。自治体等へお問合せいただく等により、ご確認ください。
A. 耐震工事が含まれることは問題ありませんが、趣旨に照らし、耐震工事が主たる目的である場合は審査の際に優先順位が低くなります。
A. 改修工事において発生する既存建物部分の解体工事については対象です。
A. 対象外です。
A. 不採択となった場合実現できなくなる計画であっても、申請は可能です。なお、採択された場合であっても、助成金額は上限額であり、審査の結果や事業実施途中の設計変更、その他建築資材の高騰等の要因により事業費総額が増加し、ゆえに自己負担額も増額する可能性もありますので、考慮のうえでご申請ください。
A. 福祉医療機構の助成と日本財団の助成を同一の事業で受けることはできませんが、貸付の活用については問題ありません。
A. 自治体の補助金が国庫補助金を原資としたものであれば、重複して受けられません。自治体の補助金がどのような性質の補助金かについて、自治体へお問合せください。あとは自治体の判断によるところとなります。
A. 可能ですが、スケジュール面などは自治体とご相談ください。また、重複して受けることはできません。
A. 原則、竣工・引渡し後のお支払となります。前払いや中間払いが必要な場合はご相談に応じます。設計監理費や機器・備品費は前払いが可能です。
A. 助成金の支払いは、建築費用に関しては原則工事完了・引渡し後としておりますが、施工業者との交渉によりどうしても工事着手時や中間で支払いが必要である場合は、助成金の一部前払いについてご相談に応じます。ただし、最終の支払については工事完了・引渡し後となります。
A. 申請は可能ですが、内容のアップデートや見直しなど、ご留意ください。
A. 以下のいずれかでご対応ください。
①ダミーのPDFファイルを提出ください。なお、ダミーとなる理由をファイル上に明記ください。
②予算書がある場合、決算書に代えて提出ください。
なお、これらの場合は募集要項(事業実施団体向け)「10.審査に関する事項」の「(2)優先順位が低くなる場合について」に記載の「事業実施団体のこれまでの活動実績と財務状況が確認できない場合」に該当する可能性もございますのでご留意ください。
※事業実施団体以外の法人(関係する法人や前身の法人等)の決算書類や事業の報告書を申請時に提出することは避けてください。ただし、これらは審査時に必要に応じてご提出いただく場合があります。
A. 基本設計ができている程度と考えます。設計者が作成した見積書は、助成金額の算出において参考とさせていただく資料のため、万一、助成決定後に大幅な設計変更が発生し、事業費が予定より増額した場合に助成金額は変更できませんので、ご留意のうえ、設計してください。
A. 一体の計画として描けるものであれば1つの事業としてご申請ください。異なるコンセプトや考え方、対象者、運営方法、場所が離れている等により別の事業として考えることが適切であると思われる場合は分けて(別事業として)ご申請ください。
A. 募集要項に定めがある資料以外の資料の提出や、ページ数の制限がある資料のページ数を増やすことは不可です。ご提出いただいても審査の対象とできかねます。なお、プレゼンテーション(最終審査)の要項については該当者に後日ご案内します。
A. 設計会社の選定について入札をしなければならない等の条件はありませんので、申請される事業実施団体の規程等に基づき契約していただいてかまいません。
A. 問題ありません。
A. コンセプトや施設用途等、当初の目的・事業内容に影響のない範囲においては、取り消しとはなりません。ただし、最終的な必要経費が下がった場合、一部助成金が返還となる場合があります。
A. 原則、設計・施工分離により、施工業者は入札により選定いただきます。
A. 設計者が複数の事業に関わっていても、審査に影響はありません。
A. 日本財団の他の助成制度に申請されても問題ありませんが、助成プログラムごとに募集要項が異なりますのでよくご確認ください。また、重複しての助成決定はいたしません。
A. 団体の運営状況や申請事業の計画・規模等を総合的に審査します。
A. 実施予定ですが、募集要項は都度見直しを行う場合があります。
A. 申し訳ありませんが、直接のご説明はお受けしておりません。また、本募集に関する不正な接触や要求があった場合、ご申請をいただいても不採択となる場合がありますのでご注意ください。
A. 申請時において調整できている必要はありませんが、募集要項に記載の通り、プレゼンテーションでは参加必須となります。
A. 日本財団が自治体担当者の出席の調整に関与することはできかねます。
A. 自治体からの参加者の肩書や立場のみが直接的に審査の優先順位に直結するということはありません。